リース契約での注意点

私どもでもコピー機の契約にはリースをまずはお勧めしておりますが、色々注意点もございます。

まず基本的にリース期間中は解約できません。終了するには残金を一括でリース会社に支払う必要があります。たとえば月々1万円の契約で3年経過していた場合、5年リースであればのこり24回分の24万円を支払う必要があるのです。この24万円の中にはリース会社の儲けも含まれています。使わない機械に対してリース会社の利益分も支払う必要があるのです。また役務サービスも基本的にリース契約に含むことは出来ません。ホームページの制作及び更新管理と題してリース契約を締結することは出来ません(一部のリース会社は受けている模様ですが)

役務サービスの注意点はその業者が倒産した場合にサービスが途切れてしまうことです。コピー機なら機械は残りますが、役務サービスの場合はないものにリース料金を支払い続ける必要があります。

なぜ私どもがリース契約をお勧めするのか?その一番の理由は回収リスクがないからです。

リース契約を締結し、納品完了しますとだいたい10日後くらいにリース会社から代金が入金されます。もし仮にお客様の事情でリース会社に支払いが滞っても私どもに影響はありません。

また月額表示をすることで商談がしやすいということもあります。現状月々3万円のリース料をお支払いしているお客様に2万円での提案をしますと月々の経費負担が少なくなるのでPRしやすいということです。

しかし2万円になるとはいっても、この中には先ほど説明しましたように現在契約中のリース代金を一括精算する金額が含まれています。またリース期間も延びるのです。「リース料金が月々やすくなりますよー!」と営業受けてもよくよく調べてみると残リースはわずかで、結局高い買い物をしてしまっているというケースもよくあります。

このあたりの説明不足からトラブルになることが多いため社団法人リース事業協会ではこの6月からわれわれ業者に対し、顧客への見積書をリース会社に提出する義務を設定しました。

いままで口頭で「月々安くなりますよー」と行っていた営業活動は禁止され、書面で、物件金額、残リースのある場合はその金額を明記しなければなりません。

また電話機などに多く見られる、「通信料金が機械を入れることで安くなる」のような曖昧な契約をなくすため、リース会社による抜き打ちの顧客ヒアリングも実施されます。これに違反しますとリース会社との取引停止は勿論のこと、詐欺罪の適用も視野に入っています。

エスワイティーシステムではご契約の際に全ての契約方法を明示し、複数の選択肢を提示して、お客様の視点から説明することを心がけております。

リース契約は有効な設備投資の手段であるのは間違いありません。しかし注意することが多いのも事実です。

もし皆様の中でリースに関する見積書でご不明な点がありましたら是非お問い合わせください

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